1人ひとりがわずかな掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた方へ見舞金をおくり救済しようと、県内全市町で構成している共済制度です。


加入できる方・・・・・ 県内に住民登録または外国人登録をしている方
県内の事務所・事業所・学校等に勤務または在学している方


共済期間・・・・・・・・ 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
途中加入される方は加入した日の翌日から3月31日までです。


掛金(年額)・・・・・・ 1人500円(1人1口) ※途中加入の場合も同額です。

加入受付・・・・・・・・ 市役所(支所)及び町役場の担当課窓口まで
(一部の市町役場では金融機関での加入を取り扱っています)
推進月間(1月〜3月)中は、自治会長・区長さん等で受付していただいております。


対象となる事故・・・ 日本国内で一般交通の用に供する道路において、自転車、バイク、自動車等の運行中に発生した事故(自損行為を含む)または、これらの車両にひかれたりした事故による死傷が対象(共済期間内に発生した交通事故に限る)

災害見舞金の請求・ 市役所(支所)及び町役場の担当課窓口で手続きをして下さい。

請求期限・・・・・・・・・
(平成21年4月1日以後発生の交通事故に適用)


追加請求・・・・・・・・・ 見舞金請求後、治療が続き上位の等級に該当した場合、交通事故発生日から2年以内であれば差額を支給します。

※ ご記入いただいた個人情報は、交通災害共済事務以外の目的では使用しません。





等級災害見舞金災  害  の  程  度
1級1,000,000円死亡
2級800,000円自動車損害賠償保障法施行令別表の等級の区分の第1級各号に該当する障害、即ち両眼が失明したもの、両上肢の用を全廃したもの、両下肢の用を全廃したもの等です
3級120,000円医師の治療実日数(「入院治療日数および通院治療日数」以下同じ。)が120日以上の傷害
4級70,000円医師の治療実日数が60日以上の傷害
5級40,000円医師の治療実日数が20日以上の傷害
6級25,000円医師の治療実日数が5日以上の傷害
7級20,000円医師の治療実日数が5日未満の傷害
加算10,000円通院治療に限り、ギプス固定期間が30日以上ある場合
 ◎ 酒酔運転、無免許運転、その他故意又は重大な過失による場合等には見舞金は支給できません。

(注)同じ日に複数の診療科・病(医)院等で治療された場合においても、治療実日数は1日と数えます。
通院治療に限り、骨折等の傷害を被った部位を固定するため、ギプス(患者側による着脱不可なものに限ります。)を30日以上常時装着された場合、見舞金に10,000円を加算して支給します。